2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
実際、福井県警は、昨年一年間に、僧侶一件、着物の女性二件で青切符を切っていると。だから、何が違反になるか、基準が極めて曖昧でよくわからない。これでは予見可能性が立たないというふうに思うんですね。
実際、福井県警は、昨年一年間に、僧侶一件、着物の女性二件で青切符を切っていると。だから、何が違反になるか、基準が極めて曖昧でよくわからない。これでは予見可能性が立たないというふうに思うんですね。
これは、交通反則金制度による反則納付金、いわゆる青切符を歳入として、各都道府県に交通事故あるいは人口等を勘案をして交通安全対策特別交付金として配賦している制度と私は思っておりますけれども、大臣、この反則金の収入というのは、今大体、年間でどのぐらいになるのでしょうか。
きのう、きちっと通告いたしまして、青切符のコピーまでお渡ししましたが、兵庫県で、携帯電話を運転中にかけておったということだけで逮捕され、手錠をかけられてしまったという御本人から話がありまして、私、きのうときょうと二回、携帯ですけれども、本人とちゃんと話をしております。 それについて若干、末井局長、どういう事案か、短いのでちょっと言っていただきたいと思います。
今、手配の現状、いわゆる青切符だと思うんですけれども、手続はどうなっているんでしょうか。
○国務大臣(溝手顕正君) 先ほど局長から申し上げましたように、交通反則通告制度、いわゆる青切符につきましては大量の取締りを想定するもので、現時点では、自転車の交通違反については一部の危険なもの、悪質なものを除いて指導、警告を中心とした対応をするのが適当であるという考え方に立っております。
○亀井郁夫君 次に、道路交通法の改正時に、交通切符のほかに今度は交通反則切符ができることになったんですけれども、自転車や軽車両についてはこの交通反則切符を使われていないというのが実態だと聞いておりますけれども、いわゆる赤切符が中心で青切符はないということですけれども、どういうわけでそうなったんでしょうか。
だけれども、青切符使ってないと自転車の場合は赤切符からすぐに犯罪ということになっちゃうんで、その間に青切符があった方がいいんじゃないかという意見もあるけれども、その点についてはすべてのことに、分けないで、一応適用はするんだというような建前にしておいた方がいいんじゃないかと。そういう意味では、この青切符の利用についてどう考えていくかと、公安委員長、これについてお考え聞きたいと思います。
道路交通法違反の青切符で零点というのは、免許証不携帯があるわね。これはたしか反則行為でしょう。違うかね。一番軽いの、一点とかいうのは何がありましたか、一たん停止違反はどうでしたか。 ああいうので、では、不携帯で逃げていったとすると、即逮捕ですか。
ないですか、青切符に。免許証不携帯、調べたら、確かにあなただなとわかったと。不携帯は零点だけれども、道路交通法違反ですね。免許証不携帯は一番軽いものじゃないですか。逮捕は、これはあるんですか。
○河村(た)委員 反則行為というのは、青切符というものだね。そうだね。これは何かないですか。逮捕の要件が合えば、即逮捕でいいんですか。
青切符でもって、反則金を納めた人はプールしておいて、それを各都道府県に配置をする、人口等について割り振りをする。これは交通安全教育のための施設整備だけに限ってお金が使えるという一種の目的交付金なんですけれども、そうじゃなくて、もっと広げて、広報啓発費等にも、交通安全対策や防犯活動等の警察活動などにも使い道ができるような、そういう交付金にならないかどうかということについて実はお尋ねをしたいんです。
また、ただいま取り締まり現場における取り締まりのやり方につきまして幾つかの御指摘をいただいたわけでございますが、スピード違反の取り締まりについてはほとんどがいわゆる切符処理ということをやっておりまして、俗に言う赤切符あるいは青切符というもので処理をしておるわけでございます。
その点について、先ほど反則金の交付金のお話がございましたが、これは杉原君の答弁のとおりでございますが、やはり青切符でございまするので、取り締まりの際にまず青切符をいきなり突きつけるというんでなしに、物によっては指導と注意ということを先行さしておる結果ではなかろうか。したがって、金が減ったからむやみやたらなやり方をやるということはこれは私、適当でないと考えております。
○竹田四郎君 これは交通局長さんにお聞きするのですが、少年が違反をして反則金の青切符を渡されるという場合には、それは何か少年としてただ青切符を渡すだけということでなくて、何らかほかに別に違った対応をしていくということはあるのですか、どうなんですか。
今度はそれを本人には青切符は渡せないで、報告だけが本部長のほうにいくのだ。それから通告という形、そうすると、この本人に対して青切符を渡すという具体的な行為というのは、ほとんど仕事の内容として幾らもないんじゃないですか。どのくらいあることを予想していますか。
これは入れないんですか、どうなんですか、青切符の一番最初。それは一体どういう権限で、その告知に、青切符を渡すときに書く権限はどの条項に基づいて出てくるのかということです。
普通でございますと、大学を出て一年ないし二年は、実際には事務の見習といいますか、実習というか、そういうふうなことをさせられるのが常識のようでございまして、役所におきましても、大学を出て二年くらいたてば青切符で旅行ができるという程度のところが、私は常識として無理のない線であろう、こう考えておる次第でございます。